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就労継続支援とは

就労継続支援とは、障害や病気のために一般企業や事業所での就労が困難な人々を対象とした福祉サービスのことです。はたらく場を提供するとともに、知識・能力の向上のために必要な訓練を行います。これは、障害のある人の日常生活および社会生活を総合的に支援することを目的とした「障害者総合支援法」に基づくものです。

就労継続支援を受ける人は、「就労継続支援事業所」と呼ばれる事業所ではたらきながら、就業のための訓練を受けます。企業は、こうした事業所へ業務を依頼することが可能です。

企業が就労継続支援事業所に業務を依頼するメリットとしては、業務の外注によるコスト削減のほか、CSR活動の一環になり、企業のイメージアップにつながることが挙げられます。また、障害者雇用を進めたいがノウハウがない企業は、まず事業所に自社業務の一部を発注する例もあります。

就労移行支援との違い、就労継続支援の違い

就労継続支援にはA型、B型の2種類があります。また、就労継続支援と同じ「障害者総合支援法」に基づく就労支援には「就労移行支援」という似た名前のものも存在します。同じような制度に見えますが、目的や利用条件、利用期間などに差があります。簡単にまとめると、以下のようになります。

障害者総合支援法における就労系障害福祉サービスの違い

就労移行支援と就労継続支援の違い

上表にあるとおり、就労移行支援と就労継続支援は対象者と支援内容が異なります。厚生労働省の「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」によると、対象者と支援内容は以下のようになります。

【就労移行支援】
対象者
通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれ、企業等への就労を希望する人

支援内容
1. 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
2. 求職活動に関する支援
3. 利用者の適性に応じた職場の開拓
4. 就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援

【就労継続支援】
対象者
通常の事業所に雇用されることが困難な人

支援内容
1. 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
2. その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援

就労移行支援は一般就職に向けたトレーニングや就職自体の支援、就労継続支援は就労の機会提供という特色が強い福祉サービスです。そのため、就労移行支援は期限制限(原則2年)があり、賃金は基本的に発生しないのに対し、就労継続支援は期限制限がなく、賃金も発生します。

就労継続支援A型とB型の違い

一般企業などに雇用されることが困難な人を対象にする就労継続支援は、さらに「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つに分かれています。最も大きな違いは利用者と事業所の雇用関係の有無です。また、厚生労働省「障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス」によると、詳細な対象者は以下のように定義されています。

【就労継続支援A型の対象者】
1. 移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった人
2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人
3. 過去に就労経験はあるが、現在雇用関係の状態にない人

【就労継続支援B型の対象者】
1. 過去に就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった人
2. 50歳に達している、または障害基礎年金1級を受給している人
3. そのほか、就労移行支事業者等によって就労継続支援B型事業の利用が適切であるとされた人

就労継続支援A型では、利用者が事業所と雇用契約を結んだ上で、継続的にはたらきながら一般就労を目指します。雇用契約が結ばれているため、利用者は原則、法律で規定された最低賃金以上の賃金を受け取ることが可能です。就労継続支援A型事業所で行われる作業は、事業所が企業から請けている業務であるため、バリエーション豊富で、一般企業とあまり変わらない業務を行う事業所も多数あります。

対して、就労継続支援B型では、利用者と事業所の間に雇用契約はありません。利用者は、成果物への報酬の「工賃」というかたちで賃金を受け取ります。雇用契約がないため、工賃は法律で定められている最低賃金にはよりません。工賃向上の動きは出てきているものの、最低賃金を下回ることが多くなっています。厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」によれば、平成30年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃は214円/時間でした。

一方で、雇用契約に縛られない就労継続支援B型は、利用者が自身の状況に合わせてペースを崩さずにはたらけるという特徴があります。就労継続支援B型事業所で行っている作業は事業所によって異なりますが、比較的簡単な作業が多いようです。必要なスキルや体力がつけば、就労継続支援A型や就労移行支援、一般就労に移っていくこともできます。

就労継続支援を利用する人は、このような違いを踏まえ、自身の条件や希望に合わせて制度を選ぶことになります。

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